トヨタ財団寄附行為
「寄附行為」とは、財団法人の組織・運営に関する根本規則を民法に定められたとおり記載したもので、社団法人の定款にあたる書面をいいます。トヨタ財団寄附行為は1974年の財団設立時に定められ、2001年3月に現行のとおり改正されています。
第1章 総則
名称
第1条 この法人は,財団法人「トヨタ財団」と称する。
事務所
第2条 この法人は,事務所を東京都新宿区西新宿2丁目1番1号におく。
第2章 目的及び事業
目的
第 3条 この法人は,交通安全,生活・自然環境,社会福祉,教育文化等に関する研究並びに事業への助成を通じ,将来の福祉社会の発展に資することを目的とする。
事業
第 4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)交通安全に関する研究並びに事業に対する助成
(2)生活・自然環境,社会福祉,教育文化等に関する研究に対する助成
(3)生活・自然環境,社会福祉,教育文化,青少年の健全育成等に関する事業に対する助成
(4)海外諸国,主として発展途上国における前3号に掲げる研究並びに事業に対する助成
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
資産の構成
第 5条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人を設立するにあたって寄附された財産目録記載の財産
(2)設立後寄附された財産
(3)資産から生ずる果実
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
資産の種別
第 6条 この法人の資産を分けて,基本財産及び運用財産の二種とする。
2.基本財産は,次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中,基本財産の部に記載された財産
(2)設立後,基本財産として指定して寄附された財産
(3)設立後,理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は,基本財産以外の資産とする。
資産の管理
第 7条 この法人の資産は,会長が管理する。
2.基本財産のうち現金は,郵便官署又は確実な金融機関に預け入れ,もしくは信託会社に信託し,又は,国公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。その方法は,会長が理事会の議決を経て定める。
基本財産の処分の制限
第 8条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得,かつ,主務大臣の承認を得て,これを処分し,又は担保に供することができる。
経費の支弁
第 9条 この法人の経費は,運用財産をもって支弁する。
会計年度
第10条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終るものとする。
事業計画及び収支予算
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に理事会の議決を経て主務大臣に届出なければならない。これを著しく変更した場合も同様とする。
事業報告及び収支決算
第12条 この法人の収支決算,事業報告及び財産目録は,監事の監査報告書を添えて,理事会の承認を受け毎会計年度終了後3カ月以内に,主務大臣に報告しなければならない。
第4章 役員
役員の種別及び選任
第13条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 5名以内
2.役員は,評議員会において選任する。
3.理事の互選により,会長1名,理事長1名,常務理事1名を選任するほか,必要に応じて副理事長1名を選任することができる。
4.理事及び監事は,相互に兼ねることはできない。
職務
第14条 会長は,この法人を代表し,業務を総理する。
2.理事長は,この法人を代表し,会長の意を受けてこの法人の業務を掌理し,会長に欠員又はさしつかえのあるときは,その職務を行い,又は代行する。
3.副理事長は,会長及び理事長を補佐し,会長及び理事長に欠員又はさしつかえのあるときは,その職務を行い,又は代行する。
4.常務理事は,会長,理事長及び副理事長を補佐し,本財団の日常業務を処理し,会長,理事長及び副理事長に欠員又はさしつかえのあるときは,その職務を行い,又は代行する。
5.理事は理事会を組織してこの寄附行為に定める事項を審議決定する。
6.監事は次の職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行につき不整の廉あることを発見したときは,これを理事会及び主務官庁に報告すること。
任期
第15条 役員の任期は,7月1日より翌々年6月末までの2年とする。ただし,任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする。
2.役員は,再任されることができる。
3.補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
解任
第16条 役員に,役員としてふさわしくない行為のあった場合,又は特別の事情のある場合には,理事会及び評議員会の議決により解任することができる。
報酬
第17条 役員は,常勤者を除き原則として無給とする。ただし,必要に応じて報酬を支払うことができる。
2.役員の報酬等に関する規定は,理事会の議決により定める。
第5章 理事会
議長
第18条 理事会の議長は,会長とする。
議決事項
第19条 理事会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)第4条に掲げる助成の年度重点方針に関する事項
(2)第4条に掲げる助成の決定に関する事項
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
招集
第20条 理事会は,会長が招集する。
2.理事会は,定例理事会及び臨時理事会とする。
3.定例理事会は,毎年2回これを招集する。
4.臨時理事会は,次の場合に招集する
(1)会長が必要と認めた場合
(2)理事の3分の1以上の者が附議すべき事項を示して請求した場合
5.理事会を招集する場合は,各理事に対し目的たる事項,日時及び場所を示して,文書をもって通知しなければならない。
定足数
第21条 理事会は,理事の2分の1以上の出席がなければ開会し,議決することができない。
議決
第22条 理事会の議事は,この寄附行為に別に定めるもののほか,出席理事の過半数をもって決する。ただし,可否同数の時は議長の決するところによる。
書面表決等
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前2条の規定の適用については,当該理事は会議に出席したものとみなす。
議事録
第24条 理事会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し,これを保有しなければならない。
(1)会議の日付及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過
2.議事録には,議長及び出席代表2名以上が記名押印しなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
評議員
第25条 この法人には,評議員15名以上20名以内をおく。
2.評議員は,理事会で選出し,会長がこれを委嘱する。
3.評議員は,役員を兼ねることはできない。
4.評議員には,第15条(任期),第16条(解任),及び第17条(報酬)の規定を準用する。この場合において,これらの条中「役員」とあるのは,「評議員」と読みかえるものとする。
評議員会
第26条 評議員会は,評議員をもって構成する。
2.評議員会の議長は、その都度互選により定める。
3.評議員会は,役員の選任をするほか,会長の諮問に応じ,必要と認める事項については助言する。
4.評議員会には,第20条(招集),第21条(定足数),第22条(議決),第23条(書面表決等)及び第24条(議事録)の規定を準用する。この場合において,これらの条中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読みかえ、第20条(招集)第3項中「毎年2回」とあるのは,「毎年1回」と読みかえるものとする。
第7章 選考委員及び選考委員会
選考委員
第27条 この法人には,選考委員若干名をおく。
2.選考委員は,学識経験者のうちから理事会で選出し,理事長がこれを委嘱する。
3.選考委員は,役員を兼ねることができる。
4.選考委員には,第15条(任期),第16条(解任),及び第17条(報酬)の規定を準用する。この場合において,これらの条中「役員」とあるのは,「選考委員」と読みかえるものとする。
選考委員会
第28条 選考委員会は,選考委員をもって構成する。
2.選考委員会は,第4条に掲げる助成の対象となるものを選考し理事会に附議する。
3.選考委員会の運営について必要な事項は,理事会でこれを定める。
第8章 事務局
事務局
第29条 この法人の事務を処理するため,事務局を設け,事務局長その他の職員を置く。
2.職員は,会長が任免する。
3.事務局に関する必要な事項は,理事会でこれを定める。
第9章 寄附行為の変更及び解散
寄附行為の変更
第30条 この寄附行為は,理事会で理事現在数の3分の2以上の同意を得,かつ,主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
解散
第31条 この法人は,民法第68条第1項第3号又は第4号に掲げる事由による場合を除き理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得なければ,解散することができない。
残余財産の処分
第32条 この法人の解散時に存する残余財産は,理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得,かつ,主務大臣の許可を受けて,この法人の類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第10章 補則
施行細則
第33条 この寄附行為の実施に必要な事項は,理事会でこれを定める。
附則
1.この法人の設立当初の会計年度は,第10条の規定にかかわらず,この法人の設立許可のあった日に始まり,昭和50年3月31日に終る。
2.この法人の設立当初の役員は,第13条の規定にかかわらず,別紙の役員名簿のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員,評議員及び選考委員の任期は,第15条第1項,第25条第3項及び第27条第3項の規定にかかわらず,昭和51年6月30日までとする。
4.この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は,第11条の規定にかかわらず,別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
附則(変更認可 平成2年12月4日)
1. 変更後の寄附行為は,主務官庁の認可を受けた日から実施するものとする。
第7条第1項「理事長」を「会長」に改める。
第7条第2項「理事長」を「会長」に改める。
第13条第3項に「会長1名」を加える。
第14条を次のように改める。
職務
第14条 会長はこの法人を代表し,業務を総理する。
2.理事長は,この法人を代表し会長の意を受けてこの法人の業務を掌理し,会長に欠員又はさしつかえのあるときは,その職務を行い,又は代行する。
3.副理事長は,会長及び理事長を補佐し,会長及び理事長に欠員又はさしつかえのあるときは,その職務を行い,又は代行する。
4.専務理事又は常務理事は,会長,理事長及び副理事長を補佐し,本財団の日常業務を処理し,会長,理事長及び副理事長に欠員又はさしつかえのあるときは,その職務を行い,又は代行する。
5.理事は理事会を組織してこの寄附行為に定める事項を審議決定する。
6.監事は次の職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行につき不正の簾あることを発見したときは,これを理事会及び主務官庁に報告すること。
第18条 「理事長」を「会長」に改める。
第20条第1項「理事長」を「会長」に改める。
第20条第4項第1号「理事長」を「会長」に改める。
第25条第2項「理事長」を「会長」に改める。
第26条第2項「理事長」を「会長」に改める。
第29条第2項「理事長」を「会長」に改める。
附則(変更認可 平成13年5月23日)
1. 変更後の寄附行為は,主務官庁の認可を受けた日から実施するものとする。
第13条第1項「7名以上」を「10名以上」に改める。
第13条第3項「専務理事又は常務理事1名」を「常務理事1名」に改める。
第14条第4項「専務理事又は常務理事」を「常務理事」に改める。
第25条第1項「30名以内」を「15名以上20名以内」に改める。
第25条第3項「兼ねることができる」を「兼ねることはできない」に改める。
第26条を次のように改める。
評議員会
第26条 評議員会は,評議員をもって構成する。
2.評議員会の議長は、その都度互選により定める。
3.評議員会は,役員の選任をするほか,会長の諮問に応じ,必要と認める事項については助言する。
4.評議員会には,第20条(招集),第21条(定足数),第22条(議決),第23条(書面表決等)及び第24条(議事録)の規定を準用する。この場合において,これらの条中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読みかえ、第20条(招集)第3項中「毎年2回」とあるのは,「毎年1回」と読みかえるものとする。
寄附行為 財団法人トヨタ財団
(平成13年5月)




